入国・在留 制度の概要

 わが国の入管制度の概要

 わが国に入国されようとする外国人の方は,下図のように,まず本国政府からパスポートの発給を受け,次いでわが国の現地大使館でビザの発給を受けた後に入国される必要があります。



 外国人登録申請(Alien Registration)

 わが国に入国し,90日以上滞在される外国人の方は,入国の日から90日以内に,その居住地の市区町村の長に対し,外国人登録を申請しなければなりません(外国人登録法3条)。

 申請に必要なものは,申請書のほか,パスポート,写真(縦45mm横35mm)2枚です。



 当事務所の対応

 外国人登録申請は,格別当事務所でお手伝いを必要とするような手続ではありませんので,業務としてはお引き受けしていません。不詳の点は無償でアドバイスしますので,ご自分でお願いします。なされることをおすすめします。


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