建設業関連 建設業許可制の概要

 厳しい法規制

 建設業はその業務の公共性・恒久性・社会経済上の重要性から,厳しい法の規制を受けています。
 すなわち,建設業を営むには都道府県知事または国土交通大臣の有効期間5年の許可を得なければならず,許可取得後は毎決算期の決算報告書の提出のほか,役員等に変更があった場合の変更届,許可取得後5年後の更新申請などの手続きなどが求められ,さらに,公共工事を受注するには,経営事項に関する裏付資料を定期的に許可権者に持参し,そのチェックを受けなければなりません(経営事項等審査)。
 このように,建設業の許可を受けられますと,厳しい法の規制を受け,工事実績や経営内容も公にされます。他面,それだけに,社会的信用は一挙に増大し,公共工事等を受注されることも可能となります。まさに建設業の許可は金看板です。



 建設業とは

 建設業とは,元請,下請その他いかなる名義をもってするかを問わず,建設工事の完成を請負うことをいいます。
 建設業は次の28業種に分かれています。

No 略号 建設業の種類 例   示
1 土木工事業 大規模な土木工事
2 建設工事業 住宅等の新築・建築確認が必要な増築工事
3 大工工事業 大工・型枠・造作工事
4 左官工事業 左官,モルタル工事
5 とび・土木工事業 とび・足場仮設・掘削工事
6 石工事業 石積・コンクリートブロック工事
7 屋根工事業 屋根ふき工事
8 電気工事業 送配電線・ネオン装置工事
9 管工事業 空調設備・給配水管工事
10 タイル・れんが・ブロック工事業 タイル・れんが張り工事
11 鋼構造物工事業 鉄骨・鉄塔・橋梁工事
12 鉄筋工事業 鉄筋加工組立・鉄筋溶接工事
13 ほ装工事業 舗装・路盤工事
14 しゅ しゅんせつ工事業 しゅんせつ工事
15 板金工事業 板金加工工事
16 ガラス工事業 ガラス加工工事
17 塗装工事業 塗装工事
18 防水工事業 アスファルト防水・シート防水工事
19 内装仕上工事業 店舗内装・インテリア工事
20 機械器具設置工事業 昇降機設置・立体駐車場設備工事
21 熱絶縁工事業 冷暖房設備等の熱絶縁工事
22 電気通信工事業 電気通信線路設備・データ通信設備工事
23 造園工事業 植栽・公園設備工事
24 さく井工事業 さく井・温泉堀さく工事
25 建具工事業 サッシ冊子取付・シャッター取付工事
26 水道施設工事業 取水施設・下水処理設備工事
27 消防施設工事業 消火栓設置・破砕報知器設備工事
28 清掃施設工事業 ごみ処理施設・し尿処理施設工事


 許可の要否

 建設業を営むには,次の軽微な建設工事を除いて,建設業の種類ごとに,都道府県知事または国土交通大臣の許可を受けなければなりません(法3条)。

建築一式工事  ア 1件の請負代金(消費税込)が,1,500万円未満の工事
 イ 請負代金の額にかかわらず,木造住宅で延べ150u未満の工事
上記以外の建設工事    1件の請負代金(消費税込)が,500万円未満の工事


 許可権者

  都道府県知事    営業所を同一都道府県内に設ける場合
  国土交通大事    営業所を複数の都道府県に設ける場合


 許可の区分

 一定額以上の下請契約の有無により,次のように区分されます。

一般建設業  3,000万円超の下請契約を予定しない場合
特定建設業  3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)の下請契約を予定する場合

*この区分は,主として下請業者保護のための制度で,特定建設業の場合には,専任技術者の設置,財政的基礎が一般建設業よりも加重されます。
*業種単位で「一般」と「特定」とを区分取得することもできますが,1業種について両方を取得することはできません。

 許可の有効期間

 許可の有効期間は,許可のあった日から5年目の許可日に応答する前日までです。ですから引き続き建設業を営もうとする場合には,期間が満了する日の30日前までに,更新の手続きをしなければなりません。


 変更届など

 一般的な手続きとして,次のようなものがあります。

  • 決算報告
    毎営業年度(決算期)を経過したときは,4か月以内に工事経歴書・財務諸表を提出しなければなりません。
  • 変更届
    商号,営業所,経営業務管理責任者等に変更があったときは,所定の期間内に変更届を提出しなければなりません。
  • 業種追加
    例えば,「一般」で土木工事業の許可を受けているときに,さらに「一般」で左官工事業の許可を受けたい場合の許可申請です。

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