行政書士試験合格アシスト よくある質問
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 はじめに

 私は,ライフワークとして「行政書士試験合格アシスト」なるページを開設しています。おかげさまでしばしば受験生の皆様からお声がけをいただきます。学習内容に関するご質問につきましては,別途「疑問解消法令等2007」を用意し,また解答手法等は別途このHP上でコメントしていますので,ここではその他の事柄に関し,しばしば届くいくつかの質問を紹介します。

 目 次

(最終更新 2007/10/18)


 直前期の学習

 本試験まであと3週間となりました。何としても今年は受かりたいので,自分なりに頑張ってきたのですが,まだまだやり残しているところがたくさんあり,だんだん自信がなくなり,学習のペースも上がらなくなりました。どうすればよいのでしょうか。


 わかります。
でも,あなただけではありません。この時期になると,誰でもそうなのですよ。
これからは,今までのような満点狙いの学習ではなく,ギアを2段落として80点狙いの学習に切り替えてください。すると,精神的にも楽になって,「学習のペース」も上がってきますよ。

受験生心理としては,気になる高級な論点もバッチリ押さえて,万全の態勢で本試験に挑みたいのですが,この期に及んでこれを貫徹しようとすると,不安やあせりを助長してしまいます。
ここは大いに妥協して,最終的には60点,念のため80点を確保できれば十分として,これからは,「やり残しているところ」よりも,今まで学習した事柄を,過去問や予備校の答練問題などを利用して,より確実な知識とすることに努めてください。
受験を勝利に導くものは,うろ覚えの100の知識ではなく,確実に使いこなせる10の基礎知識をもって,その場で未知の事柄を考えることのできる柔軟な思考力だからです(うろ覚えの100の知識は,緊張の極致にある本試験の現場ではかえって足を引っ張ってしまう!)。

ところで,これから大切なことは,今までいかに勉強してきたかではなく,本試験の現場において及第点を確保することができたかということです。とにかく結果を出さなければなりません。これを可能にするには問題練習に集中するほかありません。
この時期になると,知識の詰め込み(暗記)も気になりますが,いくら詰め込まれた知識があっても,本試験の現場で当該の問題に即して使いこなすことができなければ,及第点を確保することはできません。何としても10月一杯は問題練習に精を出してください。その際,目くらましの問題(過去問や答練の予想問題集などにおいて「ハイレベル」などと分類されている一過性の問題のこと)は当初から無視し,それ以外の誤った問題については,何が原因で誤ったのかを,徹底的に追及してください。 例えば,次のようにです。

  @問題文を取り違えていたのか。
  Aそのことは知っていたのだが,この問題では逆に考えてしまったのか。
  B間違って覚えていたからなのか。
  Cこの件についてはまったく知らなかったからなのか。

@とAは,その人の性格や思考の方法に直結し,ことに緊張の極致にある本試験の現場ではついついそのような癖が出てしまいますので,要注意! です。
他方,BとCは知識事項ですから,テキストや当該問題の解説でチェックすることになりますが,時間短縮の手法としては,問題文を公式としてそのまま覚えてしまう手もあります。
なお,問題練習は,解答→解説の順序となるのが通常ですが,切迫してきましたので,解説→問題文の順序で時間を短縮して多くの問題をチェックする手もあります。

最後に,詰め込み作業について付言します。
法令等は条文で仕上げられるのがよいでしょう(特に,憲法の統治機構,行政手続法,行審法,行訴法,行政代執行法,国賠法など)。
他方,一般知識等にも足切点が設定されていますので,あなどることはできません。特効薬として,2〜3日で読破できるコンパクトな大学受験用のまとめ本を紹介しておきます。

  清水雅博著『一目でわかる政経ハンドブック 2007-2009』ナガセ発行  1,260円

 以上,お求めにより,思うところを述べましたが,最後の仕上げをされ,11月11日に本試験の現場に挑まれるのはあなたです。残された時間も少なくなりました。どうか,あれこれの方法論を追及されることなく,あなたが至当とされる学習スタイルで仕上げてください。今となってはそれが一番です。
本試験の合格を祈ります。


 今年受験すべきか

 受験手続きをしなければならない時期になりましたが,思ったように勉強も進んでいないので,今年の受験は断念しようかなと考えています。良きアドバイスをお願いします。


 あなたのご心情よくわかります。学習され,緊張の極致にある本試験に挑まれるのはあなたですから,最終的にはあなたの決定にゆだねるほかありませんが,私は当初の計画どおり受験手続きをされることをおすすめします。

   といいますのは,受験手続きを済ませると「よしやらなければ」として,学習のペースも上がってきますし,それに受験されると運良く合格ということもありうるところ,来年回しにされたら今年の合格はゼッタイになく,また私のケッコー長い指導経験によれば,来年回しとされる方の大多数は,いつの間にか途中で頓挫されてしまいがちだからです。

   行政書士試験は,現在のところ数年をかけて学習しなければ合格できないような試験ではありませんし,今年の本試験を受験されたという経験は必ずや来年につながります。そのようなことから,受験手続きをされることをおすすめします。受験手数料として7,000円かかりますが,これは巷の予備校では真似のできない超一流の答練の受講料だと割り切ってください。


 学習時間がとれない

 このところ仕事が忙しくなり,学習時間がとれなくなりました。どうしたらよいでしょうか。


 お仕事ご苦労様です。でも,あなただけではありませんよ。過半の受験生は仕事や家事・育児の合間に受験勉強をされています。どうかがんばってください。

   さて,あなたのご相談は,限られた時間での効率のよい学習法如何ということだと思われますので,以下,思うところを述べます。納得いただける部分あれば取り入れてください。

(1)学習時間の短縮
学習時間を短縮するには,まず集中して学習をされる必要があります。
それには,当分の間,休日はお近くの図書館で一日を過ごされるのがよいでしょう(自宅ではどうしてもダレてしまいますが,図書館ではケッコー集中してテキスト等に取り組むことができます。)。

   次に,学習のスタンスとしては,最初の読書で何もかも完ぺきに理解しようとされることなく,わからない箇所は鉛筆でマークして,どんどん先に進んでください。そうでないと,いつまでたっても全テキストに目を通すことができないからです(わからないとして,鉛筆でマークした箇所は箇所は,2回目,3回目の学習の時に重点的に考えます。)。

   また,テキストの読み込みとともに,問題練習をされる必要がありますが,ここでも,まんべんなく問題に当たられるのではなく,例えば,最初は基本問題,次は実戦問題,最後にハイレベル問題といった具合に段階を踏んで,どんどん先に進んでください。最後のハイレベル問題は時間がなければ無視してください(どうせ一過性のヒッカケ問題)。

   最後に,自宅等でどうしても学習に集中できないときは,テキストの読み込みや問題練習ではなく,ノート整理や暗記などの作業に時間を割かれるのがよいでしょう。

(2)学習時間のねん出
まず,「学習は机の前に座って」という考え方を捨てていただき,通勤などの移動時間を有効に活用されることです。電車通勤ではテキスト等を読むこともできますが,マイカー通勤ではそのようなことはできませんので,テキストを説明をカセットやICレコーダーなどに録音してこれを聴くという手もあります。

   次に,睡眠時間を1〜2時間短縮されることです。これは体調に直結しますので,毎日というわけにはいきませんが,休日の前日であれば可能ではないでしょうか。

   以上,お求めにより参考までに思うところを述べましたが,本件は事柄の性質上,自らあなたにふさわしい学習スタイルを確立していただくほかない事柄です。どうかがんばってください。


 六法の使い方

 六法全書はどのように使ったらよいのですか。


 テキストや過去問の解説を読んでいると,解説中に,例えば,「正しい。Aは取り消すことができる(民法120条)。」などのように,条項をかっこの中に紹介しています。このかっこで示された条文(設例では民法120条)を,面倒でもその都度,六法を引いて確認し,条番号または見出しの部分にマーク(線)をつけること,これが毎日の学習での六法の利用法です。

   重要な条文ほどテキスト等で引用される回数は多くなるので,テキスト等の引用の都度,六法を引いていると,次第にその条文の内容を覚えてしまいますし,また試験直前期のまとめには,余計なことを書いてあるテキストよりも,六法にマークした条文だけを確認する方がはるかに効率的です。

   わが国は成文法主義をとっていますから,わが国の法令の教科書はすべてが条文の解説書です。解説には当然解説者の価値が入ります。ときには誤った解説がなされることだってありますが,六法全書の条文はまさに生の条文そのもの=客観的な存在です。

   六法には解説がないので,学習初期の段階では,条文の意味内容はテキストの助けを借りないとわかりませんが,学習が進んでくると解説などは冗長な存在になります。つまり六法の条文だけでたくさんだ,ということになります。なかなかこの域に達することはできませんが,これに近づく努力すること,これがわが国の法学徒の一般的な学習スタイルです。


 条番号の暗記の要否

 例えば,平成18年の問42には,「地方自治法242条の2が規定する住民訴訟」とか,「行政事件訴訟法2条の規定する基本的な訴訟類型」などと条文の番号が出てきますが,地方自治法○条とか,民法○条△項などの番号も覚える必要がありますか。


 熱心な方ならではのご質問です。
一般論としては,条番号(○条△項)は,覚える必要はありません。条項は単に条文を特定するための記号(=アドレス)にすぎないからです。テキストや問題集では,○○法第○条参照などと出てきますが,それは,「六法全書の○○法の第○条を参照して下さい」ということにすぎません。

   ところで,よく条文を覚えよといわれますが,これはお教典のように一字一句マル暗記することを指すのでありません。なぜ,そのような条文がおかれているのかという立法趣旨(わかりやすくは条文の心と考えてもよい)を理解しなさいということなのです。重要な条文の立法趣旨はテキストに解説してあります。また重要な条文ほど,テキストの指示する回数は多くなります。

   ですから,テキストや過去問や演習問題の開設などで根拠条文の指示があったときは,面倒でもその都度,六法全書に当たって下さい。これを繰り返すことにより,○条は何々に関する条文だということまで,自然に覚えてしまいます。


 センターの発足と試験委員名簿公開等について

 私はある資格試験予備校の新米講師ですが,先生が試験委員名簿の公開に尽力された点についてとても興味があります。といいますのは,センターに問い合わせをしても,センターはお役所以上にお高く,ほとんどの場合,回答を拒否されてしまうだけだからです。差し支えなければ,どのようにして試験委員名簿の開示を実現されたのか,そのあたりを後学のためにご教示くださいませんか。


 わかります。たしかに,昨今の財団法人行政書士試験研究センター(以下「センター」といいます。)は,「お役所は以上にお高」いようですね。
その背景には,センター発足当時よりはるかに多くの質問や要望があなたのような予備校関係者や受験生から殺到するようになったことがあるように思えますが,私の陳情が取り上げてもらえたのは,センター発足当時という特殊事情があったからにほかなりません(今だったら,おそらく即却下されてしまったでしょうね。)。
それはともあれ,いささか長くなりそうですが,平成10年暮れから平成12年4月にかけては,行政書士制度の激動期でしたので,少しばかりの先輩として,行政書士を志す方々,あなたのように行政書士試験の受験指導に従事され方に,この間の出来事を私の経験を交えて紹介することにします。

   ご案内のように,平成10年(1998年)当時は,政府により地方分権や規制緩和の施策が推進されていましたが,そのような中,平成10年10月〜12月にかけ,ある全国紙において,行政書士不要論のキャンペーンが展開されました(行政書士制度はなくなるのではないかという受講生の不安を解消するのにそれはそれは大変でした。)。

   ともあれ,これらの行政書士制度の主務官庁である自治省は平成11年初頭,自治省顧問であられた兼子仁博士を座長とする行政書士制度諮問委員会を発足させました。この諮問の結果は,平成11年7月16日に成立した「地方分権推進一括法」に反映されました。同法は,地方分権の推進を図るために,地方自治法をはじめする行政書士法など475件もの関係法律を一括して改正し,一部の規定を除いて翌12年4月1日から施行するという法律ですが,同法464条による行政書士法の改正で,行政書士試験は,都道府県知事の機関委任事務から都道府県の自治事務になりましたが,全国統一試験としての実体を担保する見地から,都道府県知事は指定試験機関に試験事務を委任する扱いにされることになりました(行政書士法3条・4条)。

   改正行政書士法は,指定試験機関の試験委員の適格などの細目を自治省令に委任していましたが,自治省においては地方自治法の大改正に伴う関連省令等の整備に繁忙を極め,マイナーな行政書士法の改正に伴う自治省令(行政書士法施行規則)および自治省告示(行政書士試験の施行に関する定め)が公布されたのは,暮れも押し迫った12月16日でした。
なおまた,この1週間前の12月8日には無能力者制度を廃止して制限行為能力者制度として再構成する民法の一部改正法が成立しており,この民法の改正法も法務省によれば平成12年4月1日の施行を目指して準備しているとのことであり,講座運営の責任者として平成12年度版の教材改訂にとりかかっていた私にとっては,終生忘れることのできない大変な年末年始になりました(司法試験どころではなくなったので司法試験の受験も断念)。

   ところで,自治法告示(行政書士試験の施行に関する定め)によれば,従前の「法学」は「基礎法学」に改められ,法令等については択一式および記述式で行われることになりましたが,記述式についてはその出題形式,出題科目,出題数などは新しく発足する指定試験機関の裁量事項という自治省の回答しかなく,教材改訂には本当に苦慮しました。
そのような中,営業サイトからは教材の早期完成を迫られるようになり,やむなく法令等の出題数40題,試験時間150分をよりどころに,司法試験や弁理士試験の一次試験,社会保険労務士試験の記述問題などをお手本として,20〜100字程度の短文の記述問題や空欄5個の穴埋め記述問題などを作成してみました。

   けれども,自治省の意図を外した独り善がりの作問にすぎないのではないかが気になりましたので,2月上旬に,門前払いを覚悟して,これらの問題を自治省行政局行政課に持参して相談しましたところ,平成11年5月に行政情報公開法が成立し(平成11年度から司法試験や行政書士試験などの問題の持ち帰りも許容されるようになりました。),また前述の事情で省令改正が遅れたことなどもあって,自治省の対応はとても親切で,省令改正にタッチされたS自治事務官から「どのような問題になるかは指定試験機関の裁量にゆだねられますが,個人的にはなかなかイイ線いっていると思いますよ。」とのアドバイスを賜ることができ,初年度の記述式の練習問題はこのスタイルでいくことにしました。

   一方,日本行政書士会連合会(以下「日行連」といいます,)においては,指定試験機関の指定を受ける前提として,「財団法人行政書士試験研究センター」の設立が準備されていましたが,自治省令の改正が遅れたこともあり,設立手続は遅れ気味で,自治大臣から財団法人の設立許可がおりたのは4月14日でした。そして,連休明けの5月12日に同法人は行政書士試験の指定試験機関に指定されましたが,センター内部において試験事務規程が成立したのは6月6日,この規定の自治大臣の認可は7月8日というあわただしさの中で平成12年の行政書士試験の準備がスタートしました。

   設立当時のセンターの事務所は,日行連や東京都行政書士会の入っている行政書士会館(東京都目黒区)の一室におかれ,事務方の過半は日行連から出向されていました。私が得た当時の情報によれば(教材改訂の最終段階にあった私は改訂のヒントを求めて頻繁にセンターを訪問していました),センター(理事長)は,当初15名程度の試験委員の選任を予定していたようですが,意中の先生からなかなか快諾を得られず,兼子仁先生(試験委員長)の尽力を得て,6月中旬に10名の試験委員が内定したようです。
これを受けて,日行連から事務方の責任者として出向されていたH女史に試験委員名簿の公開を陳情したところ(試験委員の公開は教材改訂の有力な一資料!)。H女史から「一応上部に具申してみます。」との回答をいただきました。
7月上旬にH女史から,試験委員の担当科目や略歴等の詳細な情報は公開することはできないが,氏名・職業についてはホームページで公開することが試験委員会と理事長において容認された旨の連絡が入り,ここに試験委員名簿の公開が実現することになりました。
以上,平成12年のセンター試験誕生の顛末を私の経験を交えて紹介いたしました。


 サブノートについて

 サブノートは作成した方がよいのでしょうか。作成するとして,どのようにまとめたらよいのでしょうか。


 サブノートの作成については,賛否両論があります。一般的にいわれているサブノートのメリット・デメリットは次のとおりです。

  メリット  @情報の集約化ができ,直前期には効率のよい復習ができる。
         A作成の過程で理解が深まり,記憶が定着する。
         Bテキストの不足分を補うことができる。
  デメリット @作成には時間がかかり,テキストの丸写しになりがちである。
         A手段であるサブノートの作成が目的化してしまう。
         B実戦で効果を発揮するサブノートの作成はなかなか困難である。

   このように,サブノートにはメリットとデメリットがありますが,私は作成されることをおすすめします(平成18年からの新たな記述式対策としてすこぶる有効)。
ただし,法令の学習においては,当初から,完璧なノートにまとめようとはしないでください。といいますのは,あらゆる法制度は他の制度との関連において存在するものですし,全体像を把握することなく,当初からきちんとしたノートを作ろうとされても,あまり意味はないからです。 もっとも,書いて覚えるという効果はありますが,理解が伴わっていなければ,これを使いこなすことはできませんし,ノート作成にはケッコー時間がかります。

   そこで,テキストを最初に読まれる段階では,メモ用紙またはテキストの余白に鉛筆で(後で不要になったら消せるように必ず鉛筆)で,その時点であなたが重要だと思われたことを,メモされるのがよいです。
テキストを数回転された後,例えば,次のようなスタイルでまとめられるとよいでしょう。

   最後に,細かなことですが,ノートはびっしり書き詰めないで,余白を十分に残しておいてください。この余白に,予備校の資料,受験雑誌の記事,他人(合格者)のノートなどのコピーを貼り付けて,情報を集約化するのです。

特別法優先の原則

意 義
 特別法優先の原則とは,ある同一の事柄について,一般法と特別法の双方に規定がある場合には,特別法の規定が適用されること(法の抵触を回避するための道具概念)。
要 件
 ある同一の事柄について,一般法と特別法の双方に規定があること。
効 果
 その事柄には,まず特別法の規定が適用され,特別法に規定がなければ一般法の規定が適用される。
具体例
 建物の賃貸借については,まず特別法である借地借家法の規定が適用され,この借地借家法に規定のない事柄については,一般法たる民法の規定が適用される。

出題例

ある事項について一般的に規定した法令がある場合に,同じ事項について,そのうちの特定の場合を限って又は特定の人若しくは地域を限って適用されるところの,この法令と異なる内容を定めた法令があるときは,後者が前者に優先して働く(H11-47)。
国会が制定した法律でも,私法の関係においてみると,商法(特別法)は民法(一般法)に優先して適用される(H13-02)。



 通信講座での添削課題の答案作成

 私は地方に在住していますので,通信講座を利用していますが,通信講座の添削課題は本試験と同じような条件の下でやった方がよいのでしょうか。


 教材を学習され,その仕上げとして本試験に挑まれるのはあなたです。ですから,あなたが至当と思われるスタイルで取り込まれるのが一番です。

   ただ,私の指導経験からすれば,本試験の直前期は別として,普段の学習の段階では,本試験並みの厳格な解答時間等を設定して添削課題に取り組まれるよりも,時間をたっぷりかけ,かつテキストなどの資料を参照されながら,じっくり考えて,「これでどうだ」という答案を届けられた方がベターだと思います。

   といいますのは,通信教育の添削課題は,点数を競うものではなく(もちろん高いにこしたことはありませんが・・・),教材を正確に理解されているかどうかをチェックし,もし誤りがあれば,これを正すためのものだからです。それに,資料参照厳禁,1題2〜3分という厳格な時間設定の下,たまたま「当てずっぽう」で処理されたものが正答であったときは,添削担当はこれをきちんと理解されているものとして,その問題には言及しないことになってしまいますし,またあなたとしても厳格な条件設定の下でミスされた場合よりも,資料を参照しながら,時間もたっぷりかけてやったのに正答ではなかった場合の方がインパクトもはるかに強くなるのではないでしょうか。




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