X 法改正情報ご承知のように,行政書士試験の施行に関する定め(総務省告示)によれば,法令等の科目は,「試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題」されることになっていますが,行政書士試験の法令等の試験科目とされている行政手続法の改正法がこの4月1日から施行されることになりましたので,その概要をコメントします。 行政手続法の改正の概要平成17年の法改正(平成17年法律73号)で,行政運営において更に公正の確保と透明性の向上を図るため,行政機関が政策・制度の立案を行おうとする際には,あらかじめその案を公表し,広く国民に意見や情報を求め,提出された意見を考慮して最終的な意思決定をし,その検討結果を公表する手続(いわゆるパブリック・コメント)の制度が創設されました。
この手続は,「意見公募手続等」として,同法第6章に置かれました(38条〜45条)。そのため従前の第6章(雑則)は,第7章(46条)に繰り下げられたほか,所要の改正が行われました。 *改正後の行政手続法の全条文はテキストファイルとして公開していますので,ご利用ください。 1 制度趣旨行政手続とは,広義には行政活動が行われるに当たって執られるすべての手続をいいますが,狭義には事前手続,すなわちある行政活動に先立って一定の手順を踏むことをいいます。 行政手続法は狭義の事前手続に関する一般法といわれますが,同法が規律するのは,現従前は,@申請に対する処分,A不利益処分,B行政指導,C届出に限られていました。今回の改正で,D意見公募手続等が追加されたことになります。 2 適用範囲 原則命令等を定める行為に適用されます。ここに,命令等とは,内閣または国の行政機関が定める次のものをいいます(2条8号)。 (イ)命令・規則 (ロ)審査基準 (ハ)処分基準 (ニ)行政指導指針 3 適用範囲 例外1 全面適用除外 (1)その1 @法律の施行期日について定める政令
A恩赦に関する命令
B命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
C法律の規定に基づき施設,区間,地域その他これらに類するものを指定する命令・規則
D公務員の給与,勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
E審査基準,処分基準又は行政指導指針であって,法令の規定により若しくは慣行として,又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
(2)その2 @国又は地方公共団体の機関の設置,所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等
A皇室典範26条の皇統譜について定める命令等
B公務員の礼式,服制,研修,教育訓練,表彰及び報償並びに公務員の間における競争試験について定める命令等
C国又は地方公共団体の予算,決算及び会計について定める命令等
ただし,入札の参加者の資格,入札保証金その他の国又は地方公共団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。 D国又は地方公共団体の財産及び物品の管理について定める命令等
ただし,国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け,交換し,売り払い,譲与し,信託し,若しくは出資の目的とし,又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって,これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。 E会計検査について定める命令等
F国の機関相互間の関係について定める命令等
G地方自治法第2編第11章に規定する国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互間の関係について定める命令等
第1項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。 H2項各号に規定する法人の役員及び職員,業務の範囲,財務及び会計その他の組織,運営及び管理について定める命令等
2 一部適用除外ただし,これらの法人に対する処分であって,これらの法人の解散を命じ,若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。) 次の場合には,その一部が適用対象外となります(39条4項)。 @公益上,緊急に命令等を定める必要があるため,意見公募手続を実施することが困難であるとき。
A納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
B予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
C法律の規定により,委員会等の議を経て定めることとされている命令等であって,相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として,法律また政令の規定により,これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
D他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
E法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
F命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
G他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。
5 命令等を定める場合の一般原則行政手続の一般法としての行政手続法において,念のため次の確認規定が設けられました(38条)。この一般原則は,意見公募手続の対象とならない行政立法にも当然適用されます。
@命令等を定める機関は,命令等を定めるに当たっては,当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければなりません(同条1項)。
A命令等制定機関は,命令等を定めた後においても,当該命令等の規定の実施状況,社会経済情勢の変化等を勘案し,必要に応じ,当該命令等の内容について検討を加え,その適正を確保するよう努めなければなりません(同条2項)。
6 意見公募手続(1)概要 (2)公示の方法 (3)意見提出期間 (4)意見の考慮義務 (5)結果の公示 なお,命令等制定機関は,意見公募手続を実施したにもかかわらず,命令等を定めないことにしたときは,その旨および一定事項を速やかに公示しなければなりません(同条4項)。 Copyright (C)2005-2006 All rights reserved. by HMQ |