入国・在留 永住許可

 PERMANENT RESIDENCE

 わが国に在留されている外国人の方で,現に有している在留資格を永住者の在留資格に変更を希望する方,または出生等により永住者の在留資格の取得を希望される外国人の方は,居住地を管轄する地方入国管理官署に永住許可申請をすることができます(出入国管理及び難民認定法22条・22条の2)。

審査基準
 (1) 素行が善良であること
 (2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 (3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  ※日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合には,上記(1)及び(2)に適合することを要しません。

標準処理期間
  6か月程度

手数料
  許可されるときは,8,000円(収入印紙で納入)

必要書類等
  ・申請書
  ・出入国管理及び難民認定施行規 則第22条第1項又は同規則第 24条第2項に定める資料 各1通
  ・旅券,外国人登録証明書等を提示



 当事務所の対応

   本国政府の証明書が英文の場合        一式  10,5000円(当事務所で翻訳可)
   本国政府の証明書が英文以外の場合           84,000円+翻訳料(実費)


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