■ CHANGE OF STATUS OF REGIDENCE
対象となる人
わが国に在留され,現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人の方(永住者の在留資格への変更を希望される場合を除きます。)は,資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に,居住地の地方入国管理官署に在留資格変更許可申請をしなければなりません(出入国管理及び難民認定法20条2項)。
審査基準
・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えて,やむを得ない特別の事情に基づくものであること。
標準処理期間
1か月〜3か月
手数料
許可されるときは,4,000円(収入印紙で納入)
必要書類等
・申請書
・活動内容ごとに法務省令で
定める資料
・旅券,外国人登録証明書等を提示
■ 当事務所の対応
本国政府の証明書が英文の場合 一式 63,000円(当事務所で翻訳可)
本国政府の証明書が英文以外の場合 52,500円+翻訳料(実費)
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