入国・在留 資格外活動許可

 PERMISSION TO ENGATGE IN ACTIVITY OUT OF QUALIFICATION

対象となる人
 わが国に在留され,現に有する在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとされ る外国人の方は,居住地の地方入国管理官署に資格外活動許可申請をしなければなりません(出入国管理及び難民認定法19 条2項)。

審査基準
 現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲内であり,かつ相当と認めるとき。

標準処理期間
  2週間〜2か月

手数料
  手数料はかかりません。

必要書類等
  ・申請書
  ・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
  ・旅券,外国人登録証明書等を提示



 当事務所の対応

   本国政府の証明書が英文の場合        一式  63,000円(当事務所で翻訳可)
   本国政府の証明書が英文以外の場合          52,500円+翻訳料(実費)


Back || Next
Copyright (C) All rights reserved