■ EXTENSION OF PERIOD OF STAY
対象となる人
わが国に在留され,現に有している在留資格の活動を継続しようとする外国人の方は,居住地を管轄する地方入国管理官
署に,在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者は在留期間の満了する2か月前から),在留期間更新
許可を得なければなりません(出入国管理及び難民認定法21条2項)。
審査基準
出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二
の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当
し,かつ,在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
標準処理期間
2週間〜2か月
手数料
許可されるときは,4,000円(収入印紙で納入)
必要書類等
・申請書
・活動内容ごとに法務省令で
定める資料
・旅券,外国人登録証明書等を提示
■ 当事務所の対応
本国政府の証明書が英文の場合 一式 63,000円(当事務所で翻訳可)
本国政府の証明書が英文以外の場合 52,500円+翻訳料(実費)
|