■ CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
対象となる人
わが国に入国を希望される外国人の方は,短期滞在を目的とする場合を除いて,入国以前に居住予定地の地方入国管理官署に在留資格認定証明書の交付を申請することができます(出入国管理及び難民認定法7条の2)。
この証明書の交付申請は,本人または当該外国人を受け入れようとされる企業等が行うことになります。
審査基準
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については,法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き,定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,法務省令(出入国管理及び難民認定法7条1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令16号))で定める基準に適合すること。
標準処理期間
1か月〜3か月
手数料
手数料はかかりません
必要書類等
・申請書
・写真(4cm×3cm) 2枚
・430円切手を貼付した返信用封筒 1枚
・活動内容ごとに法務省令で定める資料
■ 当事務所の対応
本国政府の証明書が英文の場合 一式 84,000円(当事務所で翻訳可)
本国政府の証明書が英文以外の場合 68,250円+翻訳料(実費)
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