建設業関連 決算変更届

 決算変更届

 毎年決算期を経過したときは,営業年度終了後4か月以内に届け出なければなりません。

 届出がない状態では,罰則の適用があり,また追加申請・更新等の申請ができませんので,この点ご留意願います。

 提出書類は,工事経歴書のほか,直近3年の各営業年度における工事施工金額,決算年度の財務諸表,営業法報告書, 納税証明書です。

 このうち,財務諸表は,税務署に確定申告をされた後,その決算内容等を,建設業法で定められた様式に書き換え て,所轄官庁に届け出ることになります。


 当事務所の対応

 提出書類を作成し,所轄官庁に代理出頭し提出いたします。
 なお,経営事項審査を受審される業者様につきましては,当日,当該審査日の予約も承ります。  

 知事許可の場合
  ・税理士先生による財務諸表をお持ちの場合   一式  47,250円
  ・その他の場合                    47,2500円+α

 大臣許可の場合   ・税理士先生による財務諸表をお持ちの場合   一式  73,500円   ・その他の場合                    73,500円+α

Back || Next
Copyright (C) All rights reserved