■ 決算変更届
毎年決算期を経過したときは,営業年度終了後4か月以内に届け出なければなりません。
届出がない状態では,罰則の適用があり,また追加申請・更新等の申請ができませんので,この点ご留意願います。
提出書類は,工事経歴書のほか,直近3年の各営業年度における工事施工金額,決算年度の財務諸表,営業法報告書,
納税証明書です。
このうち,財務諸表は,税務署に確定申告をされた後,その決算内容等を,建設業法で定められた様式に書き換え
て,所轄官庁に届け出ることになります。
■ 当事務所の対応
提出書類を作成し,所轄官庁に代理出頭し提出いたします。
なお,経営事項審査を受審される業者様につきましては,当日,当該審査日の予約も承ります。
知事許可の場合
・税理士先生による財務諸表をお持ちの場合 一式 47,250円
・その他の場合 47,2500円+α
大臣許可の場合
・税理士先生による財務諸表をお持ちの場合 一式 73,500円
・その他の場合 73,500円+α
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