建設業関連 許可の新規申請

 許可の要件

 許可の要件は次のとおりです。

1. 主たる事務所に常勤の経営業務の管理責任者が設置されていること
2. 営業所ごとに常勤の専任技術者が設置されていること
3. 誠実性を有すること
4. 財産的基礎等のあること
5. 人的欠格事由に該当しないこと

 経営業務の管理責任者の要件

 経営業務の管理責任者とは,主たる営業所において,建設業の経営業務について総合的に管理する常勤の役員をいい ます。経営業務の管理責任者の資格要件は次のとおりです。

(1) 適 格

  法人  常勤の役員(取締役・執行役・理事等)であること
  個人  事業主本人または支配人登記をした支配人であること

(2)経営経験

  1. 許可を受けようとする建設業に関して,法人の役員,個人事業主,政令3条の使用人として,これまでに5年以上の経営 経験を有すること
  2. 許可を受けようとする建設業に関して,上記(1)に準ずる者として,これまでに7年以上の経営経験を有すること
  3. 許可を受けようとする建設業に以外の建設業に関して,法人の役員・個人事業主,政令3条の使用人として,これまで に7年以上の経営経験を有すること
*政令3条の使用人とは,法人・個人を問わず,支店等の代表者(支店長・営業所長),個人では支配人登記をした支配人 などを指します(建設業法施行令3条)。

(3)確認資料

 上記の確認資料として,次の書面の添付(提示)が求められます。
  ・本人性を証する書面(住民票)
  ・常勤性を証する書面(健保または国保の被保険者の写し)
  ・役員等の経験を証する書面(登記簿謄本・閉鎖登記簿謄本など)

 専任技術者の要件

 専任技術者とは,営業所ごとに設置される一定の資格を有する常勤の工事責任者をいいます。専任技術者の資格要件 は次のとおりです。
 なお,主たる営業所においては,経営業務管理責任者と専任技術者を兼ねることができます。

(1)資格・実務経験

 専任技術者の資格要件は,次のとおりです。
  学歴による場合     申請業種に関連する学科の履修+実務経験(大卒3年,高卒5年)
  実務経験による場合  申請業種につき10年以上の実務経験
  法定資格による場合  建築士,土木施工管理技士,電気工事士など(経験年数は不問)

(2)確認資料

 上記の確認資料として,次の書面の添付(提示)が求められます。
  全  般   ・本人性を証する書面(住民票)
          ・常勤性を証する書面(健保または国保の被保険者証)
  学  歴   ・卒業証明書等
  実務経験  ・建設業者による証明(建設業許可申請書の写し)
          ・常勤性を証する書面(厚生年金加入期間証明書等)
  法定資格  ・法定資格を有することを証する書面(合格証,免許証等の原本提示)


 申請手続の流れ

 新規申請の手続の流れは,次のとおりです。


 当事務所の対応

 都庁または県庁に代理出頭し,所要の手続を行います。

 知事許可の場合
  ・税理士先生による財務諸表をお持ちの場合   一式  126,000円
  ・その他の場合                    126,000円+α

 大臣許可の場合   ・税理士先生による財務諸表をお持ちの場合   一式  210,000円   ・その他の場合                    210,000円+α


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