1 相対立する2つの要請
弁明書の提出期限は,通常,処分の予告通知後1週間〜2週間後とされていますので,迅速に対応しなければなりませんが,他面において,一定ルールの下での行政庁との喧嘩闘争になりますので,弁明書は単なる作文であってはならず,前提事実を正確に把握し,その問題点を整理し,然るべき証拠資料をもってあなた様の言い分を主張しなければなりません。そうでなければ,かえって逆効果となってしまうからです。
*手前みそになりますが,かつて当職は刑事訴訟法学の権威A教授に先生が司法試験委員に就任されるまで足かけ6年間お世話になりましたので,刑事訴訟法についてはいささか通じています。
2 お引き受けの前提
当事務所では,上記の要請の下で,次の3点をお引き受けの前提とさせていただきます。
- 弁明書は依頼者様と協働して作成することになりますので,依頼者様に電話やファックス番号をご開示いただき,メールにとどまらず,電話やファックスにおいて,依頼者様との連絡を密にさせていただきます。
- 証拠資料については依頼者様のご報告事実に基づき収集可能かつ適切と思料される資料をアドバイスしますが,その収集は依頼者の費用とその負担でお願いすることになります。
- 弁明書の最終的な内容を確定するに際しましては,依頼者様において現に収集された資料の具体的な内容をお尋ねし,またその段階における当方作成の原案を提示して依頼者様のご意見を拝聴いたします。
3 ネットによる引き受けの対象
法制上の制約および当事務所の機動力の問題から,原則として,ネットによるお引き受けできる対象は,弁明手続における一部否認にして,かつ純然たる個人様を対象とする不利益処分に限らせていただきます。
といいますのは,営業や操業の停止等の処分に対する弁明は,事業者様の会計帳簿や操業日誌等を参照させていだだきながら,その原案を作成する必要がありますが,メールや電話・ファックスだけではそのようなことは到底不可能であり,適切な起案はできないものと解されるからです。
なお,純然たる個人様を対象とする事案でありましても,弁明書の提出期限,当事務所の手持事件との関係および依頼様のご要望如何によっては,お引き受けできない場合もあります。当事務所のネット対応業務とさせていただいています内容証明よりもはるかにシビアな処理となるものだからです。ご了承願います。
4 約定報酬
(1)一般
上記3の事案につきましては,特別事情(具体的には,主張が多岐に及び文字数が2,000字を超える場合,別途証言書の清書を依頼される場合など)のないかぎり,下記の一律料金とさせていただきます。
■ 直接来所の依頼者様 4,725円
■ その他の依頼者様 5,775円
(2)放置違反金に関する弁明
放置違反金の金額は,6,000円〜25,000円ですので,とても上記(1)の約定報酬をいただくことはできません。
そこで,ご報告いただいた事案を点検し,弁明相当の事案である場合には,原則として,弁明書それ自体は依頼者様に作成していただき,その添削(全面的に書き直したものをお届けすることもあります)と,添付する証拠書類等のアドバイス等を,一律 2,000円 で承ることにいたします。
(3)成功報酬等
弁明が効を奏しましても,当然,別途成功報酬等を求めることは一切ありません。
■ 納 期
付与される提出期限は限られていますので,迅速性が求められますが,他面においてその信憑性が求められますので,上記2の3において,現に収集された証拠資料のお尋ねをしました日の翌日から起算して2日以内とさせていただきます。
■ ご依頼の方法
■ 直接来所可能な方
電話予約の上,関連資料等をお持ちの上ご来所ください。
■ その他の方
メールまたは電話で下記宛てにお問い合わせください。
電 話: 049−294−8122
FAX: 049−295−5225
メール: cfm@hmgyo.com
お問い合わせの段階では,お名前や住所,電話番号等を開示していただくには及びませんが,次の3点だけはお知らせください。
(1) 予定される処分の概要とその根拠条項
(2) 弁明書の提出期限または出頭日時
(3) あなた様が主張されたいことの概要
お引き受け可能かどうかにつきましては,電話のときは即時,FAXやメールの場合には,当日中にご連絡いたします。
なお,お引き受けできない場合には,その理由のほか,ご自分での対処の仕方などを無償でアドバイスさせていただきます。
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